先に結論
- 2026年の寄付は、一部の年収で、上限額が以前の早見表より3,000円〜1万円ほど下がります。
- 独身・共働きの場合、下がるのは年収がおよそ445万〜525万円と、650万〜675万円の人です。
- 以前の早見表の額まで寄付すると、自己負担が2,000円では済まなくなります。年収500万円なら約5,000円、年収650万円なら約1万1,000円です。
- それ以外の年収の人は、上限額は変わりません。
年収別の早見表(独身・共働き)
2026年1月〜12月の寄付の目安。色の付いた行が、上限の下がる年収です。
| 年収 | 以前の早見表 | 2026年の上限 | 差 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 28,000円 | — |
| 350万円 | 34,000円 | 34,000円 | — |
| 400万円 | 42,000円 | 42,000円 | — |
| 450万円 | 52,000円 | 49,000円 | −3,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 57,000円 | −4,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 69,000円 | — |
| 600万円 | 77,000円 | 77,000円 | — |
| 650万円 | 97,000円 | 85,000円 | −12,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 108,000円 | — |
| 800万円 | 129,000円 | 129,000円 | — |
| 900万円 | 152,000円 | 152,000円 | — |
| 1,000万円 | 177,000円 | 177,000円 | — |
「以前の早見表」は、所得税の基礎控除が48万円だったころの計算による額です。社会保険料は年収の15%として計算しています。
以前の額まで寄付するとどうなるか
上限を超えた分は、税金が一部しか減りません。以前の早見表の額まで寄付した場合の自己負担は、次のとおりです。
| 年収 | 寄付額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 450万円 | 52,000円 | 約3,800円 |
| 500万円 | 61,000円 | 約5,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 約11,200円 |
返礼品を受け取れることは変わらないので、大きく損をするわけではありません。ただ、「自己負担は2,000円」という前提は崩れます。
配偶者を扶養している場合
配偶者控除を受けている場合。下がる年収が、独身の場合より上にずれます。
| 年収 | 以前の早見表 | 2026年の上限 | 差 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 33,000円 | 33,000円 | — |
| 450万円 | 41,000円 | 41,000円 | — |
| 500万円 | 49,000円 | 49,000円 | — |
| 550万円 | 60,000円 | 57,000円 | −3,000円 |
| 600万円 | 69,000円 | 69,000円 | — |
| 650万円 | 77,000円 | 77,000円 | — |
| 700万円 | 86,000円 | 86,000円 | — |
| 800万円 | 120,000円 | 120,000円 | — |
下がるのは、年収がおよそ505万〜585万円と、705万〜725万円の人です。高校生の子が1人いる場合は、およそ560万〜645万円と、755万〜775万円にずれます。
なぜ下がるのか
上限額は、次の式で決まります。
住民税の所得割 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
この式の「所得税率」は、高いほど上限額が大きくなります。
所得税の基礎控除は、2024年分までは48万円でした。2026年分は、合計所得が489万円以下の人で104万円に増えています。上限額の計算に使う所得税率は、この増えた分を反映して決める決まりになっています。
そのため、基礎控除が増えたことで所得税率が1段階下がる人(10%から5%、20%から10%)は、上限額も下がります。住民税の額は変わらないので、税率の区切りをまたがない人の上限額は変わりません。
よくある疑問
ワンストップ特例を使う場合も同じですか
同じです。上限額の計算は、確定申告でもワンストップ特例でも変わりません。
いつの寄付から当てはまりますか
この早見表は、2026年1月〜12月の寄付が対象です。この寄付の分は、2027年6月からの住民税が減る形で戻ります。
iDeCoや住宅ローン控除がある場合は
上限額が変わります。iDeCoや生命保険料控除は、計算ページの「その他の所得控除」に入れると反映できます。住宅ローン控除には対応していないので、お住まいの市区町村にご確認ください。
ほかのサイトと数字が違うのですが
2026年対応としている早見表でも、以前の数字のままのものがあります。このページは、自治体が案内している計算式に沿って計算しています。正確な上限額は、お住まいの市区町村にご確認ください。
計算の前提
- 給与をもらっている人で、社会保険料を年収の15%として計算しています。実際の保険料によって、下がる年収の範囲は前後します。
- 上限額は1,000円未満を切り捨てています。
- 所得税率は、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いた金額で決めています。人的控除差調整額には、所得税の基礎控除額から48万円を引いた額が加わります。
- 結果は目安です。控除額を保証するものではありません。
参考: 総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」、 国税庁「基礎控除」、 生駒市「ふるさと納税による寄附金控除」