先に結論

自分の条件で計算する

年収別の早見表(独身・共働き)

2026年1月〜12月の寄付の目安。色の付いた行が、上限の下がる年収です。

年収以前の早見表2026年の上限差
300万円28,000円28,000円—
350万円34,000円34,000円—
400万円42,000円42,000円—
450万円52,000円49,000円−3,000円
500万円61,000円57,000円−4,000円
550万円69,000円69,000円—
600万円77,000円77,000円—
650万円97,000円85,000円−12,000円
700万円108,000円108,000円—
800万円129,000円129,000円—
900万円152,000円152,000円—
1,000万円177,000円177,000円—

「以前の早見表」は、所得税の基礎控除が48万円だったころの計算による額です。社会保険料は年収の15%として計算しています。

以前の額まで寄付するとどうなるか

上限を超えた分は、税金が一部しか減りません。以前の早見表の額まで寄付した場合の自己負担は、次のとおりです。

年収寄付額自己負担
450万円52,000円約3,800円
500万円61,000円約5,000円
650万円97,000円約11,200円

返礼品を受け取れることは変わらないので、大きく損をするわけではありません。ただ、「自己負担は2,000円」という前提は崩れます。

配偶者を扶養している場合

配偶者控除を受けている場合。下がる年収が、独身の場合より上にずれます。

年収以前の早見表2026年の上限差
400万円33,000円33,000円—
450万円41,000円41,000円—
500万円49,000円49,000円—
550万円60,000円57,000円−3,000円
600万円69,000円69,000円—
650万円77,000円77,000円—
700万円86,000円86,000円—
800万円120,000円120,000円—

下がるのは、年収がおよそ505万〜585万円と、705万〜725万円の人です。高校生の子が1人いる場合は、およそ560万〜645万円と、755万〜775万円にずれます。

なぜ下がるのか

上限額は、次の式で決まります。

住民税の所得割 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

この式の「所得税率」は、高いほど上限額が大きくなります。

所得税の基礎控除は、2024年分までは48万円でした。2026年分は、合計所得が489万円以下の人で104万円に増えています。上限額の計算に使う所得税率は、この増えた分を反映して決める決まりになっています。

そのため、基礎控除が増えたことで所得税率が1段階下がる人(10%から5%、20%から10%)は、上限額も下がります。住民税の額は変わらないので、税率の区切りをまたがない人の上限額は変わりません。

よくある疑問

ワンストップ特例を使う場合も同じですか

同じです。上限額の計算は、確定申告でもワンストップ特例でも変わりません。

いつの寄付から当てはまりますか

この早見表は、2026年1月〜12月の寄付が対象です。この寄付の分は、2027年6月からの住民税が減る形で戻ります。

iDeCoや住宅ローン控除がある場合は

上限額が変わります。iDeCoや生命保険料控除は、計算ページの「その他の所得控除」に入れると反映できます。住宅ローン控除には対応していないので、お住まいの市区町村にご確認ください。

ほかのサイトと数字が違うのですが

2026年対応としている早見表でも、以前の数字のままのものがあります。このページは、自治体が案内している計算式に沿って計算しています。正確な上限額は、お住まいの市区町村にご確認ください。

計算の前提

参考: 総務省「ふるさと納税のしくみ 税金の控除について」、 国税庁「基礎控除」、 生駒市「ふるさと納税による寄附金控除」

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